「京都市中京区の不動産売却はセンチュリー21リノライフ」の記事一覧(76件)
京都市中京区を中心とした京都エリアの不動産売却・買取・査定は、中京区に強いセンチュリー21リノライフにご相談下さい。
カテゴリ:お客様の声 / 投稿日付:2023/07/09 15:16
■どちらで当社をご利用いただきましたか。
売却
■当社をお選びになった一番の理由は何ですか。
丁寧な対応
■当店の第一印象・雰囲気・スタッフの対応はいかがでしたか。
明るくとても良かった
■率直なご意見・ご感想あればご記入お願いします。
最後までスムーズな取引ができました。
■担当者へ一言お願いします。
この度はありがとうございました。
この度は売却のご依頼誠にありがとうございました。最後の取引が終わって、銀行を出た際、『気持ちの良い取引ができました。別所さんありがとう』とおっしゃっていただけた事、非常に嬉しかったです。A様より売却依頼を頂戴して約6ヵ月間いつ売却できるかご心配おかけしていたと思うのですが、いつも笑顔で対応いただき感謝申し上げます。今後、京都にお越しの際お店の近く寄ることがあれば、お立ち寄りください。今後ともよろしくお願い致します。
カテゴリ:お客様の声 / 投稿日付:2023/07/09 15:10
■どちらで当社をご利用いただきましたか。
売却
■当社をお選びになった一番の理由は何ですか。
以前お世話になった時に、信頼できる人と思ったからです。
■当店の第一印象・雰囲気・スタッフの対応はいかがでしたか。
とても良いです。
■担当者へ一言お願いします。
お世話になりました。又よろしくお願いします。
I様 この度は売却のご依頼誠にありがとうございました。
お引越しも無事に終わりお引き渡しができて本当に良かったです。
新しい新居では家庭菜園を楽しみにされているとお聞きしてます。
また近く寄った際はご挨拶させていただきます。
これからも長いお付き合いよろしくお願い致します。
カテゴリ:お客様の声 / 投稿日付:2023/07/09 15:06
■どちらで当社をご利用いただきましたか。
売却
■当社をお選びになった一番の理由はなんですか。
タイミングよく電話があり、気持ち良い対応だった。
■当店の第一印象・雰囲気・スタッフの対応はいかがでしたか。
きれいな店内、気持ちよく入りやすい、気持ち良い接客。
■率直なご意見・ご感想あればご記入お願いします。
別に何も言うことはない。満足です。
■担当者へ一言お願いします。
色々とお世話していただき気持ちよくまかせる事ができました。
この度は数ある不動産会社の中から私共を選んで頂いて本当に有難うございます。
いつもお電話でY様から「ありがとう」って言って頂けるのがとても嬉しかったです。
私もY様みたいに人への感謝を忘れずに日々取り組んで参りたいと思います。
またお会いできる日を楽しみにしています。これからも宜しくお願い致します。
カテゴリ:お客様の声 / 投稿日付:2023/07/09 15:02
■どちらで当社をご利用いただきましたか
売却
■当社をお選びになった一番の理由
前回、売却購入時にお世話になった為
■当社の第一印象・雰囲気・スタッフの対応
清潔感のあるお店で、スタッフの方々も親切でした
■素直なご意見・ご感想
前回同様に、今回も親身になって頂き、
安心して取り引きさせて頂きました。
■担当者へ一言
色々な事まで相談にのって頂き、とても感謝しております
又何かありましたら、よろしくお願い致します
<担当者からのコメント>
担当者:別所
この度は売却のご依頼誠にありがとうございました。
売買契約後、本当に色々な事がありましたね。私の仕事・人生において非常に良い勉強になったと考えております。
感謝申し上げます。これからもお役に立てることございましたら何なりとお申し付けください。
引き続きよろしくお願いいたします。
カテゴリ:お客様の声 / 投稿日付:2023/07/09 12:43
■どちらで当社をご利用いただきましたか。
売却
■当社をお選びになった一番の理由は何ですか。
信頼
■当店の第一印象・雰囲気・スタッフの対応はいかがでしたか。
明るい
■率直なご意見・ご感想あればご記入お願いします。
今後もよろしく
■担当者へ一言お願いします。
がんばって下さい。
S様・N様
この度は売却のご依頼誠にありがとうございました。
売却期間中、いつも気さくに接して頂き感謝申し上げます。無事買主様が決まり取引が終えることができて本当に良かったです。
今後もより一層のサービスの向上に努めて参ります。賃貸物件・事業用(テナント)のご相談の件も何なりとお申し付けください。これからもよろしくお願い致します。
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2023/06/24 09:58
法定相続分
法定相続分について解説しています。
Q.相続が発生した場合の、法定相続分とは何でしょうか。
A.民法では、遺産を「誰が、いくら相続するのか」についての目安が定められています。
相続人が遺産を相続できる法律上の割合を「法定相続分」といいます。
Q.法定相続分の割合はどの位なのでしょうか。
A.「法定相続分」は誰が法定相続人になるかによって異なります。
例えば、被相続人に配偶者と子が2人いる場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1で等分します。
Q.配偶者に子供がいない場合はどうなるのでしょうか。
A.被相続人の配偶者に3分の2、被相続人の父母に3分の1を人数で等分します。
Q.配偶者と相続人の兄弟のみが相続する場合はどうですか
A.配偶者は4分の3、相続人の兄弟は4分の1を兄弟の人数で等分します。
Q.その他に何か気を付けることはありますか
A.「法定相続分」は相続人が「特別な意思表示をしなかった」場合の基準です。
遺言や遺産分割協議が存在する場合には、法定相続分にこだわる必要はなく、遺言や遺産分割協議が優先されます。
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2023/06/22 09:56
相続不動産の評価
Q.相続財産の額を算出する際、不動産の価格はどのように計算するでしょうか?
A.建物の場合は簡単で、毎年役所から届く固定資産税通知書を見ればすぐに分かります。
固定資産税通知書に記載してある評価額がそのまま相続税評価額となります。
問題なのは土地の価格です。土地の評価額は固定資産税の通知書の評価額と同じでは有りません。
Q.評価額と違うのでしょうか?
A.同じ土地でも実際の売却価格と相続税を計算する為の評価額は違います。
まず、相続する土地が路線価地域に有るのか、倍率地域に有るのかによって計算方法が変わるのです。
Q.路線価と言うのはよく聞きますが、倍率地域とは何ですか?
A.倍率地域とは簡単に言うと路線価の付いていないエリアの事になります。
Q.路線価が付いていないエリアというのが有るのですね?
A.そうです。
Q.では、路線価地域の計算方法から教えてもらえますか?
A.まず路線価についてですが、その年の1月1日時点の価格を7月1日に国税庁が公表しています。
この路線価に土地の面積を掛けて土地の価値を評価します。
一般的に路線価は公示価格の80%を目安に設定されています。
Q.予め時価の変動についても想定して有ると言う事ですね。それでは実際の計算方法を教えて下さい。
A.まずは国税庁のHPにある路線価図を開いて頂き、相続される土地の前面道路に記載して有る数字を確認して下さい。例えば、150Fと記載して有ればその土地の路線価は1㎡当たり150,000円となります。
路線価図に記載されてる価格は1,000円単位となっているので、ゼロを3つ付け足して頂くと、簡単に価格が分かります。
Q.数字の後ろに付いているFというアルファベットは何ですか?
A.それは借地権割合を示す記号になりますので、この土地を借りて建物を建てている人に関係してくる記号になります。
Q.路線価を確認したら次に何をすれば良いですか?
A.次に固定資産税通知書に書いてある土地の面積を確認して下さい。
地積と記載してる欄に有る数字が土地の面積です。
その面積と路線価を掛けて下さい。
例えば、先程の例で示した土地が100㎡だった場合、150,000円×100㎡で
15,000,000円となります。
Q.以外に簡単ですね。
A.これだけですと簡単ですが、実際には土地の間口や地型は様々です。
先程計算した価格から、この土地の使い勝手の良し悪しを考慮して価格を調整します。
この調整に関しては不動産の専門家でないと難しいのでプロに相談して下さい。
Q.税理士さんに相談すれば良いのですか?
A.いえ、税理士さんはあくまでも税金のプロであって、不動産のプロではありません。
ですので、路線価に面積をかけた価格をそのまま相続税評価額として相続税申告されるケースが散見されます。
Q.調整をしていないと言う事ですか?
それでは使い勝手が悪い土地の場合、
多く相続税を払っている事になりませんか?
A.そう言う事になります。
ですので、多くの土地を相続する場合には、
土地の評価に長けた税理士さんに相談する事をお勧めします。
Q.次に倍率地域のケースを教えてもらえますか?
A.まずは国税庁のHPから『財産評価基準』の目次のページを開いて、評価倍率表の『一般の土地』を開きます。
そして対象の土地がある市区町村をクリックすると倍率表が表示されますので、対象地の宅地の倍率を確認して下さい。
Q.倍率が分かれば次に何をすれば良いのですか?
A.倍率が分かれば、土地の固定資産税評価額にその倍率を掛ければ、土地の相続税評価額が算出できます。
良く分かりました。有難うございました。
?
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2023/06/19 11:00
相続について
相続について解説しています。
Q.相続対策とは相続税対策の事でしょうか?
「相続税」が発生するケースは相続全体の9%程度であり、
Q.相続税の支払い対象者は9%しか居ないのですね、意外と少ない印象です。
何故こんなに少ないのでしょうか?
A.それは相続税には『基礎控除』という物があるからです。
Q.基礎控除はどのくらい有るのでしょうか?
A.基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人の数』で計算出来ます。
Q.法定相続人が2人なら基礎控除は4,200万円控除でしょうか?
A.その通りです。
Q.基礎控除が有る事により、相続税を払う人は少ないのでしょうか?
A.その通りです。
Q.基礎控除については分かりました。
しかし、相続税を払う必要が無さそうですが、相続対策が必要でしょうか?
A.基礎控除内の相続であったとしても、4,200万円は大金です。
従って、どの様に財産を分割するのかにより、身内同士で争い事に発展してしまうケースも有るのです。
Q.相続出来る割合等は法律に定めが有るのでしょうか?
A.相続人になれる人は法律で決まっています。又、相続割合も法律で決まっています。
しかし、この相続割合は一定の目安でしかありません。
Q.法律で割合が明記されているが、それも目安なのでしょうか?
A.相続には3つのパターンが有ります。
①遺言による相続
②遺産分割協議による相続
③法定相続 の3つです。遺言書がある場合は遺言書に則って相続します。
Q.遺言の作成はとても重要ですね。
A.その通りです。遺言書の作成は最も重要な相続対策と言っても過言ではありません。
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2023/06/18 09:39
自筆証書遺言
自筆証書遺言について解説しています。
Q.自筆証書遺言とは何でしょうか?
A.簡単に申し上げると、遺言書の①全文 ②日付 ③氏名 を全て直筆で記載し、
押印した物を自筆証書遺言と言います。
Q.印鑑は実印でないといけないのでしょうか。
A.印鑑は署名と同じ名前の物であれば、実印でなくても大丈夫です。
Q.相続財産が沢山有る人は全部直筆で記載するのは大変ですね。
A.そうですね、特に土地等は住所ではなく地番で所在地を記載しなければならなかったり、一体の土地でも公図で確認すると、2筆、3筆に分かれていたりするので大変です。
財産目録についてはパソコンで作成し、プリントアウトした物に署名、捺印をすれば有効となると、2019年1月13日に相続法が改正されました。
Q.それだと作成はかなり楽になりますね。
A.はい、そうです。
Q.自筆証書遺言のメリットとは何でしょうか?
A.自分一人で手軽に書けるという事と、費用が掛からないという事が一番大きなメリットです。
又、気軽に何度でも書き直せたり、遺言書の存在を秘密に出来るという事もメリットだと思います。
Q.逆にデメリットは何でしょうか?
A.①要件を満たしておらず無効になってしまう事
②死後、発見されないケースが有る事
③本人の直筆であるか、直筆であったとしても本人の意思に基づいて書かれた物であるのかという、紛争の元になってしまう事
等が挙げられます。
Q.要件を満たさないとはどう言うケースが有りますか?
A.例えば、増改築をして登記を行っていない不動産の取り扱い、本来は『遺贈する』と記載しなければならないのに『相続する』と記載してしまう等、或る程度不動産や相続について知識が無いと難しいケースも有ります。
Q.成程、そう言うケースはややこしそうですね。
A.余程不動産や相続に詳しい人でないと難しいかも知れません。
Q.要件さえ満たせば必ず有効になるのですか?
A.『検認』と言う手続きが家庭裁判所で必要になります。
Q.検認とは何でしょうか。遺言が有効か無効かを判断して貰うのですか?
A.検認とは遺言書の偽造や変造を防止する為の手続きです。
個人で保管している自筆証書遺言は必ず検認の手続きを受けなければなりません。
Q.検認が必要無い遺言書も有るのですか?
A.公正証書遺言や法務局に於いて保管されている自筆証書遺言等は検認の必要は有りません。
Q.法務局で自筆証書遺言を保管して貰えるのですか?
A.令和2年7月10日より全国の法務局で、自筆証書遺言書保管制度がスタートしました。
この制度を利用すれば、自分で原本を管理するリスクや、煩わしい検認手続きが不要となります。
この制度を利用すれば、自筆証書遺言のデメリットがかなり改善されますね!
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2023/06/17 10:02
公正証書遺言
Q.「公正証書遺言」とは何ですか?
Q.本人が公証役場に行けば良いですか?
Q.公正証書遺言のメリットは何ですか?
費用は掛かりますが、子供達が相続で揉めてトラブルになる可能性を考えれば、有益な
お金の使い方だと思います。
①遺言を作成する人の印鑑証明書
②実印
③遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
④財産を相続人以外に遺贈する場合には、遺贈相手の住民票
⑤遺産に不動産が含まれる場合は『登記簿謄本』『固定資産税評価証明書』
⑥遺産に銀行預金、株等が含まれる場合は、銀行や証券会社の支店名や口座番号、現在
の残高等が必要です。
法務局で自筆証書遺言の保管制度を利用するよりも、公正証書遺言の方がより確実だと思われます。